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労務コラム*中小企業主への法定割増賃金率の引上げの適用

平成22年に施行された改正労働基準法により、法定時間外労働が月60時間を超えたときの法定割増賃金率が50%以上へと引き上げされました。

ただし中小企業に対しては、令和5年3月31日までは適用を猶予する措置がとられており、現段階で対応をしていない企業については、令和5年4月1日から月60時間を超える法定時間外労働については、以下2つのどちらかの対応が必要になってまいります。

〇50%以上の率で計算した割増賃金の支払い
〇代替休暇(※)+通常の時間外労働に対して支払われる25%以上の率による割増賃金の支払い

※代替休暇とは、1か月60時間を超える時間外労働を行わせた労働者について、法定割増賃金の支払いに代えて与える有給休暇のことです。長時間労働を行った労働者の休息時間の確保を目的としているため、1日あるいは半日単位で、2ヶ月以内に与えることが必要とされています。

ここで注意が必要なのは、労働基準法における週1回または4週間4日の休日以外の休日に行った法定時間外労働については、1ヶ月60時間の算定の対象に含まなければならないという点です。具体的な算出方法は下記のとおりとなっています。

この適用に伴い、企業での取り組みとしては、就業規則の変更、給与システムの変更、代替休暇制度を導入する場合は労使協定の締結が必須となります。
またこのような割増賃金率の引上げへの対応として長時間労働の削減をする取り組みを検討する企業が増加をしております。
来年4月に向けて業務の棚卸しをするなど業務効率化の準備が必要になってくるでしょう。

(参考記事) 厚生労働省・中小企業庁リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

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