Q&A

給与計算委託のメリットは何ですか?

給与計算を受託している会社側の担当者からお話を聞く機会がよくあります。

多くは、

1.担当者が1人で急な病気などの場合、臨時に引き継ぐ人がいない。
  又は退職希望がでたときに新規雇用で給料担当者にすることは不安である。
  また他に担当させる 社員がいない。

2.社員に給与計算を担当することで、社員全体の給与・賞与の額の機密が守れない。

3.専門知識の欠落で、間違いが多く、専門家に任せたい。

などなどです。
当事務所では、ほんの数件ですが給与振込処理までしております。
万全なセキュリティー管理の下給与計算業務を行っております。

会社にとって雇用保険のメリットは何ですか?

社員(労働者)には、失業したときや育児休業中、介護休業中にも、賃金に代わって一定の給付金を受けられるというメリットがあります。
また雇用保険制度は法令で義務付けられているため、メリットの有無で加入するかどうか選択の余地はありません。
ここは雇用保険料を支払うメリットというより、雇用保険制度に加入していない場合の訴訟リスクを考えた方がいいと思います。

雇用保険に加入義務があるのに加入していない場合、事業主は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が科されます。
実際には、この罰則が科される前に、過去に遡って加入することを指導され、 その上で、指導に従わない場合、上記の罰則が科されるようです。
指導に従った際、遡って保険料を徴収され、更にペナルティを上乗せされます。会社にとっては予期しないコストとなります。

雇用保険は労災保険とセットで考えることが多いです。労災保険にも加入していない場合、社員が万が一業務災害にあったとき、治療費・休業補償等は健康保険が適用されず、労基法においてその費用は全額会社負担になるリスクもあります。
労働保険(雇用保険+労災保険)加入の会社のメリットは違法な状態を解消でき、社員が安心して働くことができる労働環境をつくることになり社員が能力を十分に発揮してくれることでしょう。

助成金とは何ですか?

一般的に厚生労働省所管で取扱っているものを助成金といいます。
最近では新型コロナ感染症蔓延により「雇用調整助成金」が有名になりました。

厚生労働省で取扱っている助成金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。

就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?

常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。
法令順守は基より社員の労働条件を見直し、公平にし、企業秩序を維持するためにも決められたルールです。
就業規則は、社員との労務トラブルや、適正な労務管理には必須のものです。
御社独自の社内ルールを明確にし、労務トラブル回避を求めるために、常時10人未満の会社からもご依頼をいただいております。

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

以下のようなメリットがあります。

お客様のご希望に合わせ、書類作成から各種帳簿類の収集、官庁への提出まで全てを代行いたします。また顧問契約により継続的に、包括的に業務に関与している場合は長期間、社内の労務管理にあたるため、スムーズに業務のお手伝いができます。
企業を取り巻く法律は、時々刻々と更新されています。そんな中で以前は合法であったものが気づかない間に改正され、従業員から訴えられて初めて違法状態であることに気づいたという場合もあります。社会保険労務士が関与していれば、常に法改正に関する最新の情報が提供されますので、このような事態は未然に防ぐことができます。
また、法改正により、新たに国の助成金がもらえるような場合も情報を得られますので、機会損失のリスクも回避できます。
社会保険労務士は、労働社会保険関係の手続きにおいて多くの個人情報を扱うこととなります。そして、それらの情報の中には賃金額など、万が一漏洩した場合大きな問題になるものも多数あります。その点、国家資格者である社会保険労務士には守秘義務が課せられており、「業務上知り得た個人情報」を他に漏らすことはありません。

当事務所では、個人情報保護を強化し、プライバシーマーク(通称:Pマーク)、社会保険労務士会個人情報保護認証制度「SRP」を取得し、ハード面でもセキュリティー強化をしております。