Column

社会保険労務士 伊原毅事務所 > 労務コラム > 労務コラム*男性の育児休業

労務コラム*男性の育児休業

育児・介護休業法が改正され、令和4年10月より産後パパ育休が新たに創設されました。

具体的には、子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回まで取得(※)でき、取得中は、出生時育児休業給付金を受け取ることができます。

※ただし分割して取得する場合には、初回申出時に出生後8週間のうちいつ就業し、いつ休業するかについてまとめて申し出ることが必要になります。

なお社会保険料については、その月の末日が育児休業等取得中である場合に加えて、同月内で14日以上の育児休業等を取得した場合にも当月の保険料が免除されることとなります。

労働者から本人や配偶者の妊娠、出産の申出があった場合は、
①育児休業や産後パパ育休に関する制度
②育児休業や産後パパ休業の申出先
③育児休業給付金に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

についての事項の周知と休業の取得意向の確認が義務づけられていますので、実務上では、個別周知や意向の確認についての担当者を決め、その方法についても検討が必要となるでしょう。
厚生労働省ホームページに個別周知や意向の確認の記載例もありますので参考にするとよいです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611.html