ハラスメント対策
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ハラスメントと言えば、以前はセクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)でしたが、いまはマタニティーハラスメント(マタハラ)が主流と言われています。ハラスメント防止の法令整備も、セクハラは1990年4月(女性)、2007年4月(男女)、マタハラが2017年1月、パワハラが2020年6月に施行されています。その他のハラスメントにはモラハラ(道徳)、スメハラ(においが原因。女性の香水や体臭など)も一般化しています。
会社がとるべき施策
ハラスメント対策は原則会社内での対応を義務づけられています。では、どのような対策が必要でしょうか?
当事務所では下記項目を柱にハラスメント対策をご提案しております。
ハラスメントの知識と理解と社員への周知・啓発
ハラスメントを未然に防ぐため、管理職、従業員にハラスメントに対する知識と周知のためのセミナーを実施いたします。
就業規則などへの禁止規定、相談対処方法、懲戒の明文化
就業規則を整備し従業員の周知をご提案いたします。
相談窓口の設置と体制整備
相談窓口設置および体制整備のお手伝いをいたします。専門家である当事務所でヘルプディスク対応もいたします。
相談手順等のマニュアルの作成
マニュアル作成のお手伝いをいたします。