社会保険・労働保険手続代行

社会保険労務士 伊原毅事務所 > 社会保険・労働保険手続代行

結婚や出産、育児、介護、離婚、引越し、労災事故、退職・・・等、従業員のライフシーンに合わせてその度ごとに発生する社会保険・労働保険手続・・・手続きを取り巻く労働諸法令は、経済情勢や世間の動向に合わせて頻繁に法改正されることから、手続き業務には最新の労働諸法令に対応した迅速かつ正確な遂行が求められます。
中途半端な知識や古い経験に基づく業務を行なうことで、重要な法改正を知らずに不利益を被ることもありますので注意をして臨まなけらばならない業務です。

社会保険・労働保険の強制加入の対象

法人の事業所として創業した場合で、社長一人でも報酬を支払う場合については、社会保険が強制適用となります。また、法人の場合で、社員、パート、アルバイト等名称を問わず一人でも雇用した場合は、労働保険に強制適用になります。

社会保険とは、厚生年金と健康保険に、労働保険は労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に分類されます。一般的に「社員が少ししかいないので、社会保険には入らなくていいのでは?」と考えられておられる場合もまれにありますが、個人で事業をしている場合とは違い、会社を法人で設立した場合は、社員の数にかかわらず、社会保険の加入が、強制適用となっています。また社員のみならず、パートもアルバイトも要件に該当する場合は社会保険に加入しなければなりません。

労災保険

名称を問わず人を雇用した場合は、加入しなければなりません。雇用保険は要件に該当する場合に加入しなければなりません。

健康保険

私傷病に対する治療費の費用の補償、収入保障、出産時の費用補填、収入保障等

厚生年金

老後や障害時、亡くなった場合の遺族の生活保障(年金)

労災保険

仕事における怪我や病気、または通勤途中の怪我に対する治療費の費用保障、収入保障、障害時や遺族への生活保障(年金等)等

雇用保険

失業時の生活保障、育児休業・介護休業中の収入保障、高齢者で賃金が低下した場合の収入補填等

社会保険・労働保険の手続代行業務

入社の際には

  • 「資格取得届」

扶養家族ができたら

  • 「被扶養者異動届」

住所が変わったら

  • 「住所変更届」

病気になったら

  • 「傷病手当」「療養費」「高額療養費」

妊娠したら

  • 「出産一時金」「出産手当金」「雇用保険育児休業給付」「育児休業者等取得者申出(社会保険料免除申請)」

仕事で怪我をしたら

  • 「労災5号」「休業補償給付」「障害補償給付」

退職したら

  • 「資格喪失届」「離職票」

定期的には

  • 「社会保険算定届」
  • 「社会保険月額変更届」
  • 「労働保険料概算確定申告」
  • 算定・月変又は保険料率の変更による「各人別の社会保険料一覧」

従来の社会保険事務所も「協会けんぽ」「年金機構」にかわりました。
当事務所では法令改正にも迅速に対処し、丁寧・正確をモットーに適切な手続を代行しています。

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