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会社設立後の労働保険及び社会保険
会社設立後の労働保険、社会保険の手続きの基礎知識についてご案内いたします。
会社設立後の労働保険及び社会保険の手続について
会社設立後、労働保険(労災・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金)について会社として加入する手続きを説明いたします。
労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険)
労働者災害補償保険
従業員(パート・アルバイトを含む)を一人以上雇用したときは次の手続きが必要です。
労働保険保険関係成立届
提出先:所轄労働基準監督署
提出期限:雇用した日の翌日から10日間
添付書類:会社登記簿謄本(個人事業主は住民票)、原則として労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書
提出先:所轄労働基準監督署経由(原則)都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官
提出期限:保険関係成立(雇用した日)の翌日から50日以内、成立届と同時でも可
添付書類:「保険関係成立届」事業主控え
雇用保険
次の者以外を一人以上雇用したときは手続きが必要です。
- 会社の取締役
- 65歳以上の者
- 短時間従業員で、かつ季節雇用又は短期雇用を常態とする者
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
雇用保険適用事業所設置届
提出先:所轄公共職業安定所
提出期限:事業所を設置した日(雇用保険取得該当者を雇用した日)の翌日から10日以内
添付書類:「労働保険保険関係成立届」事業主控写し、会社登記簿謄本(個人事業主は住民票)、会社登記簿住所以外の事業所設置の場合は賃貸契約書の写し 等。
雇用保険被保険者資格取得届(労働者より提出された雇用保険被保険者証を添付)又は雇用保険被保険者転勤届を同時に。
雇用保険被保険者資格取得届
提出先:所轄公共職業安定所
提出期限:今回のケースでは「雇用保険適用事業所設置届」と同時に通常は雇用した(雇用保険取得該当者になった)日の属する月の翌月10日までに。
添付書類:以前被保険者になったことのある者は雇用保険被保険者証、出勤簿、派遣元管理台帳、雇用契約書の控(写)、兼務役員を被保険者にするときは、兼務役員雇用実態証明書(用紙は公共職業安定所にあります)
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
社長一人でも手続きが必要です。
また原則として健康保険と厚生年金保険の手続きは同時に行います。
健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険新規適用届
提出先:所轄社会保険事務所
提出期限:原則として強制適用になった日から5日以内
※但し、実際は社会保険事務所により調査日が決まっていることが多いのでご確認ください。
添付書類:被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届、保険料口座振替納付申出書、被保険者及び扶養配偶者の年金手帳(但し、70歳以上の被 保険者、65歳以上の被保険者の扶養配偶者は除く)、年金証明書(60歳以上で年金受給者がいる場合)、法人登記簿謄本(個人事業主は事業主の世帯全員の住民票の写し)、建物賃貸契約書写(賃貸の場合)、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿・就業規則(ある場合)・源泉所得税受領書(又は開業等開始申告書)、決算書(個人事業主は確定申告書)等