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雇用保険の基礎

雇用保険の基礎知識についてご案内いたします。

雇用保険とは

雇用保険は、従業員の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、従業員等の能力開発又は向上などを目的に行なわれています。

従業員を採用したとき

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険は、どのような従業員を加入させたらいいのでしょうか?
正社員及び1週の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上雇用見込がある者を被保険者として加入いたします。

上記以外にも短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。
但し、次の者は雇用保険には加入できません。

  • 昼間学生
  • 二以上の会社に雇用された者(どちらかが主となる会社のみ加入いたします)
  • 短時間かつ短期雇用の者。但し、1週間20時間以上かつ31日以上の雇用継続見込みは者は除く
  • 会社役員。但し、兼務役員の場合は実態により加入が可能です。
  • 65歳以上で新規に雇用された者

提出期限:採用した日の翌月10日まで
添付書類:前職のある者(雇用保険に加入したことのある者)は被保険者証

氏名が変更になったとき

雇用保険被保険者氏名変更届

結婚、離婚等により氏名の変更があったとき

提出期限:変更後すみやかに
添付書類:旧姓の雇用保険被保険者証

事業所が変更(転勤)になったとき

雇用保険被保険者転勤届

会社において営業所・工場等個別に雇用保険の事業所の届出を行っている場合に手続きが必要です。

提出期限:転勤の日の翌日から10日以内
添付書類:雇用保険被保険者証

退職したとき又は被保険者資格がなくなったとき

雇用保険被保険者資格喪失届

通常は退職による資格喪失が大半ですが、死亡による場合、資格要件に該当しなくなる場合(役員就任も含みます)、出向元へ復職する場合等もあります。

提出期限:雇用保険被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
添付書類:離職の場合は原則「雇用保険被保険者離職証明書 」。
但し、59歳未満で本人が交付を希望しない場合は除く。

雇用保険被保険者離職証明書

前述の通り、離職を理由とする場合、資格喪失届に添付いたします。
59歳以上の者は、本人の意思に関わりなく交付いたします。

提出期限:雇用保険被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
添付書類:雇用保険被保険者資格喪失届 ・賃金台帳・出勤簿・退職理由の確認できるもの

従業員が60歳になり、雇用が継続される場合で給与が75%未満に減給になったとき

高年齢者雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金

会社が60歳定年を定めている場合で、従業員(雇用保険被保険者期間が5年以上の者)が定年後嘱託等で再雇用され、その給与が60歳当時の金額と比べ75%未満(支給限度額未満)に変更になったときに高年齢者雇用継続基本給付金が申請により支給されます。

一方、60歳以上65歳未満の失業保険受給者(雇用保険算定基礎期間が5年以上の者)が基本手当(失業中の給付金)を100日以上残した場合で就職し、且つ、就職後の給与が賃金日額(失業手当の基礎になる金額) の75%未満(支給限度額未満)の場合に高齢者再就職給付金が申請により支給されます。

提出期限:支給対象月の初日から4ヶ月以内(資格申請・初回申請)、2回目以降は指定期間
添付書類:賃金台帳・出勤簿・年齢の確認できる書類(住民票、運転免許証等、資格申請時)

従業員が育児休業したとき

育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金

従業員が1歳に満たない子を養育するために休業した場合、休業開始前2年間でみなし被保険者期間(賃金基礎日数が11日以上)が通算して12ヶ月以上あり、且つ、支給期間中の就業期間が10日以下、会社から休業開始時賃金の80%以上支給されてないこと等、一定要件の下、育児休業基本給付金が申請により支給されます。 育児休業基本給付金を受給した者が休業終了後6ヶ月継続雇用された場合に育児休業者職場復帰給付金が申請により支給されます。これは現実に職場に復職した場合のみではなく、雇用が継続されていれば支給対象になります。

育児休業基本給付金

提出期限:原則は休業開始日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」の提出が必要ですが、初回の育児休業基本給付金支給申請時(支給対象期間の初日から4ヶ月以内)でも可です。
2回目以降は指定期間
添付書類:賃金台帳・出勤簿・母子手帳(資格申請時)

育児休業者職場復職給付金

提出期限:基本給付金の支給対象期間終了後、6ヶ月を経過した日の翌日から2ヵ月を経過した日の属する月末まで
添付書類:賃金台帳・出勤簿

従業員が介護休業したとき

介護休業給付金

家族を介護するために休業した場合に、休業開始前2年間でみなし雇用保険被保険者期間(賃金基礎日額が11日以上)が通算して12ヶ月以上あり、且つ、支給期間中の就業期間が10日以下、会社から休業開始時賃金の80%以上支給されてないこと等、一定要件の下、介護休業給付金が申請により支給されます。

提出期限:原則は休業開始日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出が必要ですが、介護休業給付金支給申請時(休業終了後の翌日から2ヵ月を経過する日の属する月末)でも可です。

添付書類:会社に提出した「介護休業申出書」・介護対象家族の氏名等確認できる住民票記載事項証明書・賃金台帳・出勤簿

従業員が自らの能力開発又は向上のため専門学校等に通学したとき

教育訓練給付金

厚生労働省が指定する教育訓練を受講し、受講開始日において被保険者期間が3年以上ある者には、一定要件のもと、教育訓練給付金が申請により支給されます。

提出期限:教育訓練受講終了日の翌日から1ヶ月以内
添付書類:教育訓練終了証明書、領収書、雇用保険被保険者証、本人・住所確認書類(住民票・運転免許証

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