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社会保険労務士 伊原毅事務所 > 退職後の医療保険及び年金
退職後の医療保険及び年金
退職後の医療保険、年金の基礎知識についてご案内いたします。
退職後の医療保険
健康保険に加入していた人が退職した場合は、どのような保険に加入するのでしょうか?
- 社会保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 社会保険の被扶養者になる
(1)社会保険に加入する
就職して社会保険に加入する
任意継続被保険者に加入する
- 資格:退職日まで被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人
- 加入期間:2年間
- 手続:退職の翌日より20日以内に以前加入していた社会保険事務所(住所管轄)または健康保険組合に申請
- 保険料:退職時の標準報酬月額または各保険者で定める標準報酬月額のいづれか低い額に健康保険の保険料率を乗じた額で、全額本人負担
(2)国民健康保険に加入する
- 手続:退職の翌日より14日以内に住所の区市町村の国民健康保険課に申請
- 保険料:国民健康保険料は保険料方式と保険税方式があり、区市町村により異なります。詳細は国民健康保険課でご確認ください。
(3)社会保険の被扶養者になる
- 資格:被保険者(扶養する人)の三親等内の親族で主として被保険者によって生計が維持されていること
- 生計維持基準(認定基準) 同居:被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万未満)で、かつ被保険者の年収のおおむね1/2未満 別居:被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万未満)で、かつ被保険者からの援助金額より小額
- 手続:被保険者が加入している社会保険事務所または健康保険組合に事業主を経由して届出
- 保険料:負担はありません
*退職後の加入の健康保険により保険給付が異なりますので、ご確認ください。
*退職後に一定条件により以前の健康保険より受けられる保険給付もあります。
傷病手当・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料(費)など
退職後の年金
厚生年金に加入していた人が退職した場合は、どのような年金に加入するのでしょうか?
- 厚生年金に加入する
- 国民年金に加入する
- 加入しない
(1)厚生年金に加入する
70歳未満の人が就職する
(2)国民年金に加入する
◆第1号被保険者になる
資格:20歳以上60歳未満の自営業者又は健康保険の被扶養者以外
手続:退職日の翌日より14日以内に住所の区市町村の国民年金課に申請
保険料:定額制で月額14,660円(平成21年度)で、毎年改定
◆第3号被保険者になる
資格:20歳以上60歳未満の健康保険被保険者
手続:健康保険の被扶養者の手続と同時に、事業主を経由して届出
保険料:負担はありません
(3)加入しない
20歳未満の人又は60歳以上の無職又は厚生年金の加入資格のない人
*国民年金・厚生年金には任意加入の制度があります。受給期間が不足している人又は老齢基礎年金を満額受給できない人などが対象です。詳細は区市町村の国民年金課又は社会保険事務所でご確認ください。