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タクシーの拘束時間288時間に――厚労省・改善基準告示
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を大幅に見直す方針である。ハイヤー・タクシーの日勤の拘束時間は、現行1カ月299時間から288時間に11時間短縮、バスでは、現行4週平均で1週65時間を1カ月について年3300時間を超えない範囲で281時間などとする方向である。自動車運転業務については、時間外上限規制適用猶予後の上限時間を休日を含まず年最大960時間としているが、早期に一般則に移行できるよう協議を加速すべきとされている。
引用/労働新聞 令和3年11月8日3328号(労働新聞社)