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労災保険の基礎

労働者災害補償保険の基礎知識についてご案内いたします。

労災保険とは

労働者災害補償保険(以下「労災保険」)とは、業務上(仕事)に起因する怪我、疾病又は通勤途中による怪我、疾病について保険給付されるものです。ちなみに業務上(仕事)に起因しない怪我、疾病は基本的には健康保険の給付対象となります。

仕事中に怪我したとき(仕事に起因する病気になったとき)

療養補償給付たる療養の給付請求書(通称5号様式)

書類作成後、労災指定病院に提出することにより療養の給付が受けられます。近年は、院外薬局が多いため、その場合は薬局用も作成、提出が必要です。
通勤災害の場合は上記5号様式に変わり、療養給付たる療養の給付請求書(通称16号の3様式)を使います。

労災指定病院がない、又は柔道整復師、はり師等や訪問看護事業者から訪問看護を受けた時

療養補償給付たる療養の費用請求書(通称7号様式)

原則は労災指定病院での現物給付ですが、やむを得ない理由がある場合には現金給付が受けられます。
また、医師の指示による医師以外の給付もこの対象になります。
通常→(1) 薬局→(2) 柔道整復師→(3) はり師等→(4) 訪問看護→(5)

通勤災害の場合は上記7号様式に変わり療養給付たる療養の費用請求書(通称16号の5様式)を使います。

指定病院を変更したとき

療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(通称6号様式)

病院の転移は事由(通院が困難等)により可能ですので、医師とよく相談して決めてください。
通勤災害の場合は上記6号様式に変わり療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(通称16号の4様式)を使います。

怪我や疾病により欠勤し給与が受けられないとき又は減額されたとき

休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(通称8号様式)

仕事中の怪我や疾病により欠勤したとき4日目から給付の対象になります。3日目までは労働基準法により会社に休業補償の支払義務があります。(法的義務は平均賃金の6割)
休業補償から給付日額の6割プラス特別給付金から給付日額の2割で8割支給になります。

通勤災害の場合は上記の8号様式に変わり、休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(通称16号の6様式)を使います。
その他障害・死亡について障害年金・一時金、遺族年金・一時金、葬祭料又は介護について給付があります。

労働者災害補償保険ではありませんが、仕事中に怪我をして4日以上休業したときは、「労働者死傷病報告書」(様式23号)を遅滞なく提出が必要です。4日未満でも休業したときは「労働者死傷病報告書」(様式24号)にて四半期ごとにまとめて提出が必要です。(労働安全衛生規則)

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